【知識】家の売却にかかる費用一覧! 忘れがちな思わぬ落とし穴に注意
家を売る為には、さまざまなお金がかかります。
それらは必要経費として、ざっくりとでも最初に考えておいたほうがよいお金です。
「マンション売れたら、その売却費用で払えばいいや~」
と大雑把に考えていると、
「住宅ローン全額返済できないじゃんっっ!!!!」
という大惨事になりかねないので、
いくらくらい必要なのか 大まかにでも把握しておきましょう
もくじ
家を売却するのにかかる費用
- 仲介手数料
- 残りの住宅ローン返済
- 残りの住宅ローン返済時の繰り上げ手数料
- 印紙税
- 住民税
- 所得税
- 抵当権抹消にかかる登録免許税
- 抵当権抹消にかかる費用(自分でやれば0円)
「仲介手数料」は、売買金額の3%+6万円(+消費税)
仲介手数料は、不動産屋に支払うべきお金です。
買主さんを見つけてもらった不動産屋への成功報酬のことで、売買契約の時に支払います。
仲介手数料を詳しくいうと、
「宅建業法では、MAXの金額が決められていて・・・」という決まりがありますが、
そのような細かいことは知らなくても大丈夫です。
基本的に仲介手数料は、
売買金額の3%+6万円(+消費税)と考えておきましょう
ちなみに、依頼した不動産屋と違う不動産屋が買主さんを見つけてくれて、
契約時に売主側の不動産屋と買主側の不動産屋が違う場合があります。
そのような場合でも、仲介手数料は二重に払う必要はありません。
売主は売主側の不動産屋に、買主は買主側の不動産屋へ支払うイメージです。
余談ですが、専属専任媒介の場合、売主さんと買主の両方から、手数料がもらえるのです。
なので、不動産屋は、専属専任媒介を勧めてくるんですね・・・(;´▽`A“
リンク:媒介契約の種類3つ! あなたに最適な媒介契約はズバリこれだ!
専任媒介契約を解除したい! 媒介契約の期間・更新・解除の注意点)
しかし意外と忘れがちなのが、消費税です。
例えば、あなたが3,000万円の家を売ったとします。
その場合、不動産屋へ支払う仲介手数料は、
消費税8%の現在は、1,036,800円です。
しかし消費税が10%に値上がりすると・・・
1,056,000円になってしまうのです!!
消費税が2%あがると、
仲介手数料だけで19,200円も多く払うことになるのですΣ(゚д゚;)!!!!
その上引っ越し代や、新しく家具を購入したりするときも
消費税のかかるものは、当たり前ですが全て値上がりします。
家の売却というのは金額が大きい為、消費税でも万単位で金額が変わるのです。
つまり、
売るのであれば、8%のうちに売ってしまった方がよいです!
残りの住宅ローン返済と、返済時の繰り上げ手数料
住宅ローンが残っている場合には、売却の際ローンを一括で返済しなくてはなりません。
手持ち資金があればいいですが、多くの人の場合、
売却が決まってから手付金などでローンを返済することになると思います。
忘れてはならないのが、その時にかかる“繰り上げ返済手数料”。
これは自分で用意しなくてはならないお金ですし、銀行によって金額も異なります。
また、固定で借りていたか変動で借りていたかによっても異なるので、
住宅ローンの銀行のHPを参照するか、銀行に金額を問い合わせしましょう。
数千円~数万円のところが多いようですよ。
「印紙税」は、売買契約書に貼る収入印紙
課税文書に課税される国税です。
具体的には、売買契約書に収入印紙を貼って消印を押して税金を収める形になります。
印紙は郵便局やコンビニで買えます。
が、不動産の場合の印紙は、金額が大きいためコンビニで置いていない可能性もあります。
郵便局の方が確実でしょう。
「土日で買い忘れた~!」
という時には、大きな郵便局のゆうゆう窓口へ行けば購入することができます。
我が家の場合は、お金だけ準備して、印紙は不動産屋が用意してくれたので、
買い忘れたときや、買いに行く時間が無い時は、不動産屋に相談してみるといいかもです。
ひょっとすると不動産屋が印紙のストックをしてあるかもしれません。
印紙税は、契約書の記載金額(つまり売却金額)によって変わります。
売買金額の多い価格帯をみてみると・・・
・1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円→ 1万円
・5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円→ 3万円
ただしこれは、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの印紙税の軽減措置の金額になります。
現在含めこの4年間は、半額になってるんですね^^
詳しくは、国税庁のHPをごらんください。
ポイント:不動産売買における印紙税は1万円か3万円(平成28年現在)
抵当権抹消にかかる登記免許税と、費用
家が売れて、無事にローンを全額返し終わったら、家についていた抵当権を外す作業が必要です。
これは、売主の費用負担となります。
・登録免許税
・司法書士への報酬(費用)
が必要になります。
登録免許税は、不動産1つにつき1000円。
土地+建物の時は2000円になります。
この抵当権抹消の手続きはあまり複雑ではないので、法務局へ行けば自分でも出来ます。
自分でやれば2000円だけですみます。事務手数料などはかかりません。
ちなみに、これを司法書士にお願いした場合の費用ですが、
1万~3万円程度を報酬としてお支払いします。
リンク:抵当権抹消登記を自分でやってみる! 手続き方法ガイド
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